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iDeCoの死亡一時金の受取人は指定してますか?

投資

今回はiDeCoについて、ご紹介を致します。

iDeCoのメリットは散々、あらゆるメディアで伝えられておりますので、あえて全部の説明は致しませんが、個人的には、「掛金が全額所得控除になる点」は、会社員にとってはとても大きなメリットではないでしょうか?もし満額の積み立てを行っていない人がいたら、すぐに満額積み立てをしましょう。

確かに受取年齢になるまで解約が出来ないといったデメリットはございますが、老後に労働収入が少なくなり、年金もあまり充てにならない時代ですから、むしろ解約できずに強制的に積み立ててもらえるこの制度は使うべきではないでしょうか。

iDeCoは積立中や受け取り際中に本人が死亡した場合に、死亡一時金として法定相続人が受け取ることが可能です。因みに、受取人の指定もすることが可能です。指定しなければ、法定相続人が受け取ります。

「みなし相続財産」と言われるもので、相続税の対象となる財産にはなりますが、メリットしては、2点ございます。

① 死亡退職金として、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
※生命保険にも非課税枠がありますが、併用が可能です。

② 遺産分割協議前に受け取ることができる。

この2点が大きなメリットです。

相続税対策としても、使えるiDeCoはメリットが多く万能ですね。

法人で設定する企業版確定拠出年金もメリットがありますので、こちらも併用して利用していくことが重要でしょう。

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