他車運転特約というものを知らない人も多いのではないでしょうか。
まず、こちらは何かというと、自動車保険を契約すると自動的に付帯される特約です。
まず、補償内容を説明します。
「記名被保険者またはその家族などが、契約自動車以外の自動車(他の運転自動車)を運転中に起こした事故についても保険金を支払う特約です」
他車運転というのは他人の車という意味ですね。ここでいう他人とは何か?
記名被保険者、配偶者、子供、同居の親族以外の人のことですね。
つまり、友人の車を運転する時やレンタカーを利用する時に、何か事故を起こした時に自分の自動車保険から補償が出来るということです。
更に、ここでとても重要なことをお伝えいたします。
車両損害の支払額について
他の運転自動車の損害に対しては、契約自動車の車両保険により他の運転自動車の時価額を限度に保険金を支払います。
例えば自分が軽自動車を乗っていて、車両保険に入っていたとします。仮に保険金額を100万円としましょう。そこで、例えば高級車のレンタカーを借りて、時価額2,000万円フェラーリを運転している時に全損させてしまったとしたら、どうなると思いますか?
他車運転特約は自分の契約をそのまま他人の車にも使えるって考えると、限度額が100万円にプラスして諸費用ぐらいは出せるかなって普通は思いませんか?
ところが、この場合、他の運転自動車の時価額を限度となる訳ですから、2,000万円を自分の自動車保険から補償してもらえるってことになるのです。
これはかなりすごいことだなと思います。だって、2,000万円の車両保険に入ったらものすごい保険料を取られますからね。
ただ、経常的に自分が利用している車であればこの他車運転は適用にならないので、スポットで利用することを前提にした制度であることは注意しましょう。
様々なケースがありますので、約款を確認の上にはなりますが、高級車のレンタカーを利用すると人は、自車の自動車保険に車両保険を付帯することを推奨します。



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