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今からでも間に合う?【漏水】被害を受けた方の臨時費用の請求

補償内容

こんにちわ!

本日は、マンションの事故で8割ぐらいを占めている事故である漏水について、説明をしたいと思います。

漏水の被害とはどんな被害か?

写真の方が分かりやすいと思うので、下記に載せました。

いわゆる天井のクロスにシミが出来てしまうケースです。

この写真は被害を受けてから数年経過しておりますので、色が変色しております。

そして、漏水の被害というのは、
主に「上階が原因となっているケースが多いです」
(天井のしみが多いです。)

多くの方は漏水の被害を受けたら、下記流れで解決をします。

漏水被害発生💧 ➡ マンションの管理会社に連絡 ➡ 
管理組合にて加入している保険で対応してもらう

こんな流れになっているかと思います。

漏水事故の正しい対応方法とは?

多くの方は、
被害者自身が引き起こした事故ではないため、全てを上階の人又は管理会社に任せて、修理をしてもらって、


あーー。直してもらって、良かった。安心した

っていうことが多いのではないでしょうか?

なので、結局、被害者自身は特段、何もせず終了していることかと思います。

ちょっと!待ってください。

何か忘れてませんか?

それは、被害者自身が加入している火災保険の請求です。

えっ!被害者は損害を補償してもらっている訳だから、被害者自身の火災保険は、補償してもらえないのではないか?? 火災保険は実損填補って聞きましたし。

この女性のように思った方は少ないと思います。
というよりも、そもそも、被害を直してもらった訳だから、あえて自分の加入している火災保険に連絡をしなかったという方が大半のような気がします。

漏水被害でよくある保険金請求漏れ

勿論、女性が言っていたように、火災保険は実損填補です。

ですから、実際の損害額を超えて支払われることはありません。

ところが、火災保険には、「臨時費用」といういわゆる見舞金費用があり、それは、実際にあった損害額の10%~30%をお受け取りいただくことが出来るようになっております。

この「臨時費用」は多くの方がご存じありません。

そのため、日々保険金の請求漏れが発生してしまいます。

先ほどのケースでは、実際に、上階から漏水の被害を受け、被害額が100万円だったとしたら、10万円~30万円を見舞金費用として受け取ることが出来るのです。

知らない人は遡っても請求することが可能です。

基本は、3年以内に請求しないといけませんが、それよりも前であったとしても資料が残っていれば、認定がおりたケースもあります。

なので、是非とも、請求してみましょう!

臨時費用の請求に、必要な書類は、「写真とお見積書」です。

皆さん、保険金は正しく請求しましょう!

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、当社HPの「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

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