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施設賠償責任保険について【賃貸用不動産所有者は必読】

施設賠償

こんにちわ!

今回のテーマはズバリ施設賠償責任保険について、ご説明したいと思います。

なぜ、このテーマしたかというと、施設賠償責任保険は保険料が安いため、一般の方にとって知らない人がとても多いからです。

保険料は安いですが、とても大事な保険です。

今回は、施設賠償責任保険と特に、賃貸用不動産オーナー向けに記事を書きました。

少しでも賃貸用不動産オーナー様にとって利益のある内容になればと思います。

施設賠償責任保険とは?

施設賠償責任保険は、「施設を所有、使用、管理上の事故」又は「業務遂行における事故」に起因する賠償責任を補償する保険です。

施設賠償責任保険が必要となる方は少ないです。
物件を持たずに生活をしている人は関わることはございません。

また、居住用の不動産を所有し、自分で住んでいる方も関わりがありません。

主に、下記のような方が施設賠償責任保険に関係してきます。

・ビルを1棟所有し賃貸している

・投資用のマンションの1室を所有し賃貸している

・飲食店や小売店など来客がある店舗の経営

・太陽光発電設備を所有

・更地(業務使用に限る)に木がたくさんある

など、補償対象となる業種の幅は広いです。
(ちなみに保険料の計算の基準は対象となる施設の床面積になるケースが多いです。)

この中でみると一番多いのが、マンション投資が流行しているため、投資用マンションの1室を所有されている方ではないでしょうか。

それでは、投資用マンションにおいて、施設賠償責任保険が適用される事例を紹介します。
入居者が原因ではなく、マンションの1室の床の下の配管が破損し(施設に起因する事故)、下の階に水濡れ事故を起こした場合です。
(入居者が原因の漏水の場合は、入居が加入している個人賠償責任特約で補償する)

この事故は、マンションが老朽化してくると発生する事故です。

下の階の人はクロスの張替えや場合によっては、家財が汚損したりする可能性があります。そうした被害額を施設賠償責任保険が補償してくれるのです。

マンション投資をしている人は施設賠償責任保険へ加入されているか、今一度、チェックしましょう。

施設賠償責任保険はどんな補償をしてくれるのか?

分かりやすくまとめると、下記2つです。

① 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金

② 事前に保険会社に承認を得た弁護士に委任した際に発生する争訟費用

上記です。

①については、具体的な費用としては、身体賠償と財物賠償に分かれるので、それぞれ説明します。

身体賠償:治療費、慰謝料、休業損害

財物賠償:修理費用、修理できない場合は再調達費用
(被害の物の時価を超えない金額を上限に補償)

財物は、時価を限度に補償するというのは、「賠償は時価を補償すれば良い」というルールになっているからです。

何か事故が起きた時には本来自分で支払いをしなければならない賠償金を保険会社が補償してくれるのは、とても安心できますよね。
事業上のリスクを移転するという保険本来の役割としてとても大事です。

②については、被害者ともめたりなど示談が出来ないような場合に、弁護士に頼む費用を補償してくれます。

基本的には、弁護士に頼まずに、被害が発生した際に、要求する補償金額を被害者側が主張し、それを聞いた加害者が保険会社に連絡し、保険会社の認定がおりれば、その金額を加害者から被害者へ振り込んで、終了です。

施設賠償責任保険の請求方法とは

施設賠償は事故が起きたら必ず保険会社へ連絡するということをしなければなりません。

事故があったことを保険会社に連絡をせず、勝手に被害者と話し合い、示談をした場合には、その賠償金を保険会社が認めてもらえないこともあるからです。
なので、必ず随時保険会社に連絡をし、報告を心がけましょう。

勿論、通常は保険代理店に相談し、代理店の方がいろいろとアドバイスをしてくれると思いますので、信頼できる代理店と保険は付き合っていくと事故があった際に、とても親身になって動いてくれます。

最後に、施設賠償責任保険は事故の頻度が多くないため、保険料はその他の保険と比較すると、保険料は安いです。

やはり賃貸用不動産所有者は知識を付けて、自ら必要な保険備える必要があります。

2019年7月28日時点の内容のため、内容が変更になっている場合があります。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、当社HPの「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

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