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賃貸住宅を借りる際の火災保険で、絶対必要な2つの特約とは

補償内容

こんにちは。

最近、火災がいたるところで頻発しています。空気が乾燥しているからというのが理由だと思いますが、
いつの時代になっても火災は怖いものですね。

特に、自分が火元になってしまったら、、その自宅が賃貸住宅だったら、、大家さんから多額の賠償金を請求されることになります。貯蓄が数千万円あれば、貯蓄で払えてしまうかもしれませんが、かなり家計に大ダメージになります。

今回は、賃貸住宅を借りる上で、絶対に必要な火災保険の特約について解説します。

借家人賠償責任特約の必要性

賃貸住宅を借りて住むとなったら、その家は借りている訳ですから、何かその家に損害を与えてしまったら、大家さんに対して、弁償しなければならないルールになっています。それは、賃貸契約書に記載されています。退去時は、経年劣化を除き、原状復帰で返却すること。そんな感じでしょうか。

例えば、ドアを強く閉めてドアを壊してしまった、お風呂にある物干し竿が備え付けられていて、それを落として壊してしまった、浴槽に傷がついたなど、これらは、全て大家さんに対して、弁償しなければなりません。意外と、生活していると結構さまざなことが起きるものなのです。

この事例だと、損害額はそれほど大きな金額にならないので、保険が無くても、問題は無いですが、例えば、火災を起こしてしまったや、部屋の内部に水漏れを起こしてしまったなど、損害額が多額になるケースもあります。

そうした時に、借家人賠償責任特約が役に立つのです。

借家人賠償責任特約とは、端的に言うと、「大家さんに対して賠償しなければならないことが発生した場合の賠償金を補償する保険」です。賃貸住宅でも必ず保険に加入しましょう。

個人賠償責任特約の必要性

最近は、自転車保険という名称で販売をされておりますが、自転車保険は傷害保険に特約として個人賠償責任を付帯したものです。つまり、自転車を乗っていて、他人を怪我させてしまった際の補償があれば良いのであれば、火災保険の特約で個人賠償を付帯しておけば特に傷害保険は不要です。

多くの人が、賃貸住宅の火災保険で個人賠償を付帯しておりますので、更に自転車保険に入っていると、個人賠償部分が重複して保険に入っているということになるのです。

重複して入っても、合算された金額を補償できる訳ではなく、どちらか大きい保険金額を限度にした補償額になってしまうので、意味がありません。

ただ、自転車に乗っていて、自分自身の怪我の補償が必要であれば、自転車保険に入れば良いでしょう。

1点注意が必要なのが、この個人賠償は、業務中を除く日常生活における事故の賠償責任保険なので、業務中に自転車に乗る方はこの保険だと補償されませんので、注意しましょう。業務中は、施設賠償責任保険という保険に別途加入が必要となるのです。

保険の原点は損害の頻度が少ない、損害額の大きなものに備えるべき

やはり保険の原点に返ると、この2つの特約の必要性を感じます。

借家人賠償も個人賠償も数千万円以上の損害が発生する可能性があります。そうした際に、契約時に設定した保険金額を限度に補償してくれるのです。頻度は決して多くないので、軽視されがちですが、必ず両方の補償が火災保険の特約についているのか、確認してください。

人は、誰しも必ず家があるので、賃貸でも所有でも火災保険に入らない人はいません。そのため、必ず火災保険には入るので、その特約に借家人賠償と個人賠償を付けるようにすれば安心かと思います。

まとめ

医療保険や死亡保険などの生命保険の分野は販売している人が多いので、必要性を理解している人は多いでしょう。

ところが、火災保険は、副業で保険代理店をやって販売をしていることが多いので、あまり認知されておらず、知識がない人が多いのが実態です。

火災保険も必ず内容を理解した上で、加入するようにしましょう。

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