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ベビーシッター事業に必要な保険とは

賠償

こんにちは。

今回は、近年東京都で支援が拡大しているベビーシッター事業のことやそれに関わる必要な保険について、解説していきたいと思います。事業者の方だけではなく、ベビーシッターをこれから利用しようかなと考えている人にとっても、有益な情報になっていますので、ご覧ください。

これから東京都でベビーシッター事業を行いたいという方は、下記リンクから参画事業者の認定基準を確認してください。

参照:令和5年度ベビーシッター利用支援事業 参画事業者認定基準https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs5nendo.files/R5renkeikijun.pdf

私も子育てをしていると、子育てと育児の両立は非常に大変だなと感じることが多くあります。

子供は、在宅勤務をしていても、なかなかその状況を理解するのは難しく、在宅勤務をしながら子供を見るというのは、不可能に近い気がします。子供の泣き声が聞こえ、クライアントさんとの商談が滞ってしまったり、会議が中断したりといった経験をされている方も多いのではないでしょうか。

両立ということを考えるのではなく、下記記事にもある通り、これからは、「子育てによる負担を分担する」といった方向になっていくのだと思います。

参照:「子育てと仕事の両立はしんどい」VS「子持ち様は迷惑」 https://blog.tinect.jp/?p=86448

子供の立場で考えると、幼少期はママと一緒にいないと不安であるというのは分かりますから、本能的に甘えているのだろうと思います。幼少期に愛情を親から受けずに、成長すると承認欲求が強くなりすぎて、よからぬ方向に行く可能性があるので、愛情を持って接することはとても大事なのです。そして、現代は保育園があるので、働いている方はある程度預ければ解決できると思います。

ただ、待機児童の保護者や夜間保育を必要とする保護者の方などにとっては、ベビーシッターの利用が不可欠になっています。そうした課題を解決するために、東京都が支援をしているという訳です。

長くなりましたが、それでは本題に入っています。

東京都のベビーシッターの支援の対象者とは

まずは、ベビーシッターにかかる費用の支援を受けることができる対象者を確認しましょう。

下記になります。

以下、東京都福祉局の資料を引用しています。

 本事業の対象者は、本事業を実施する区市町村(※1)にお住まいの方のうち、次の1から3のいずれかに該当する方で、 お住まいの区市町村から、本事業の対象者である旨の通知書を受け取った方(※2)です。 

1 保育所等の0~5歳児クラスに相当する待機児童の保護者

2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から
 復職する保護者
(復職日以降、利用できます。)

3 夜間帯保育を必要とする保護者

(※1)お住まいの区市町村が、本事業を実施する予定があるかどうかについては、各区市町村の保育主管課に直接お問い合わせください。

(※2)対象者の詳細な要件は、各区市町村が上記1・2・3の中でそれぞれ設定します。区市町村によっては、1・2・3のいずれかのみを対象としたり、所得制限等の条件を上乗せしている場合がありますので、詳細は、各区市町村の案内の内容を必ず確認してください。

参照:東京都福祉局 ベビーシッター利用支援事業https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs5nendo.html

自治体によっても対象年齢が異なりますし、細かく制度が違うようです。必ずご自身がお住まいの自治体のHPで確認してから利用するようにしましょう。

2は多くの人が対象になると思いますので、利用したいと思えば割と利用しやすい制度なのでしょう。

ベビーシッター事業者の保険の必要性とは

ベビーシッターを利用する際の一時預かりの場合には、1時間に2,500円の補助が受けられます。
最大で年間144時間分(最大36万円分無料)もあります。

なかなか、大きな支援ですね。子育てをしながら、ベビーシッターを利用して、資格取得に励んだり、残業をしたり、病気の治療をしたりなど、様々な場面で利用ができます。

ただ、1時間2,500円補助を受けるためには、認定事業者を利用しなければならないのです。

そのため、ベビーシッター事業を行う企業様は、認定事業者になった方が良い訳です。

その認定事業者になるための条件に、2つの保険が必要なのです。

それが経営者のための施設賠償責任保険と児童のための傷害保険です。

施設賠償責任保険と傷害保険の補償内容を解説

東京都が定めている認定事業になるための条件には、タイトル通り2つの保険を既定の保険金額以上かけないといけませんというルールになっています。

保険金額は補償の上限金額の事と理解してください。

ベビーシッター事業者は、在宅保育サービスに関する賠償責任保険等に加入しており、その内容が、次の各号に掲げる事項を全て充たしていること。

ア ベビーシッター業に係る経営者の賠償補償保険
(ア)対人賠償 1名1億円以上、1事故5億円以上
(イ)対物賠償 1事故500万円以上


イ ベビーシッター業務請負先児童に係る傷害保険
(ア)死亡・後遺障害保険金額 1口100万円以上
(イ)入院保険金日額 1口1,500円以上
(ウ)通院保険金日額 1口1,000円以上

参照:参照:令和5年度ベビーシッター利用支援事業 参画事業者認定基準https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs5nendo.files/R5renkeikijun.pdf

幼児を預かるという業務柄、もし何か幼児の身にあったとしたら、大変なことになる、トラブルになるので、予め保険への加入を必須としているのです。

保険があれば、たとえ事業者の資金力が無くても、保険から補償されるから金銭的なトラブルは回避できるということなのでしょう。事故が起きた時の弁護士費用も保険から補償されるので、事業者にとっては安心できる訳です。

対人1億円以上というのは、ベビーシッターが幼児を誤って死亡させてしまったといった事故が起きた時に、最大で保険会社から一人当たり最大1億円を限度に補償をしますということです。

傷害保険の補償内容について

こちらは、比較的簡単です。

幼児がベビーシッターの過失がない中で、単純にケガをしたといった場合に、下記補償を受けることができます。

死亡 100万円以上
入院 1日当たり1,500円以上
通院 1日当たり1,000円以上

賠償責任保険と傷害保険の棲み分けのポイントは、

ベビーシッター側に過失があるのか、ないのかという点です。

ベビーシッター側に過失がある場合はどうでしょうか。

→賠償責任が生じる事故となりますので、賠償責任保険が適用となります。更に、傷害保険についても合わせて保険請求が可能となります。傷害保険で支払った分に足りない部分を、賠償責任保険にて補償されるといったような流れになります。

一方、ベビーシッター側に過失がない場合はどうでしょうか。

→その場合には、賠償責任保険は適用になりませんので、これは傷害保険のみが対象となります。

そんな風にご理解頂ければと思います。

おわりに

保険があるからと言って、大切な幼児をベビーシッターに預けるというのはなかなか怖いところもありますが、海外では良くあることみたいです。

私自身は、まだ利用したこと無いですが、夫婦で話し合って決めるのが良いと思います。

保育園と違って、ベビーシッターさんには監視の目が無いので、自分がいないときにどのような対応をしているのか、心配な方は監視カメラなどを使って管理するといったことも必要なのかもしれませんが、そんなことしてたら、結構手間がかかるかもしれませんね。

なかなか難しい部分はありますが、東京都の支援なので、使いたい人は使った方が良いと思います。

損害保険は非常に複雑なため、保険代理店に相談をした上で、補償範囲を確認してから加入して頂くことをおススメします。

当社でも取り扱いがございますので、問合せよりご相談下さい。

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