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傷害保険の通院給付金は最強の補償となりえる

傷害保険

今回のテーマは、火災保険から離れて傷害保険について、記載致します。

傷害保険の秘密を探っていきます。

【傷害保険の秘密】通院給付金について

医療保険の通院給付金では、入院前後の通院を保障しておりますが、傷害保険の通院は違います。

傷害保険は、入院を伴わない通院も補償しているのです。

ここが大きな違いです。

例えば、「捻挫、打撲、ひびが入った、アキレスけん断裂」
などの怪我があります。

スポーツや運動を全くやってない人にもけがはあります。

そして、ケガをしたときに、整形外科に通院に行きますよね。

その通院回数で1日当たり契約した金額がもらえるのです。

そして、病院に通院した際に、「骨折や骨にひびが入った」場合には、ギブスを付けますよね。
そのギプスを付けている期間が通院したことと同じと考え、通院給付金がおりてしまうのです。

通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の怪我をされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示
によりギプス等を常時装着した時はその日数について通院したものとみなします。

損害保険ジャパン株式会社 傷害総合保険のパンフレット 通院給付金について

上記のように、保険会社のパンフレットに書いてあるのです。

怪我をしやすい人にとっては、安心な補償だといえます。

傷害保険は加入希望する人が少ない理由

多くの人が既に医療保険に加入しているからではないでしょうか?

医療保険に加入をしていると、傷害及び疾病を保障してもらえるので、不要に感じてしまいます。

ところが、ケガの場合は入院せずに通院がメインの治療であるケースも多く、医療保険の通院給付金ではカバーできないケースも多く散見されます。

なので、自分がケガが多いなって思う人は傷害保険にも加入を検討するのは有りだと思います。

飛び込みの契約を断っている保険会社もあるということ聞いたことがあるので、必要があれば、メールください。

私の方でもご案内いたします。

まとめ

・CMなどの宣伝で加入を判断せず、自らのリスクを鑑みて、総合的に加入を 検討すること

・スポーツを趣味でやる人は加入した方が良いこと

そうは言っても、怪我をしても病院に行かない人もいると思います。
そういう人は、傷害保険に加入しない方が良いです。
何故なら、病院に通院しないと保険金の請求が出来ないからです。

そうは言っても、高齢化社会の中で、ケガの人口は増えています。

傷害保険の認知度をアップし、
多くの人に必要性を理解して頂ける日を願っています。

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このページは、2019年8月9日時点の内容のため、内容が変更になっている場合があります。

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